日頃から高圧ガス容器の管理につきまして、一方ならぬご配慮をいただき厚く御礼申し上げます。さて、標記の件につきまして、常日頃よりご協力いただいているところでありますが、残念ながらいまだに放置容器が絶えず、放置容器による事故の発生や人身事故及び犯罪への悪用も懸念されています。

高圧ガス保安法では、保安ならびに安定供給の確保をめざすため、製造業者だけではなく、販売業者、消費者も保安管理・容器管理の徹底が要求されています。つきましては、 “消費者の皆様“による、使用済み高圧ガス容器の早期返却”をお願いする次第です。

使用済みの高圧ガス容器は、すみやかに販売店へ返却してください。

◆盗難や紛失の恐れのある所に放置しないでください。
◆盗難にあった場合には、最寄りの警察に届けてください。
◆一般のゴミ、不燃ゴミ、粗大ゴミとして絶対に捨てないでください。
◆ゴミ置場や解体工場で爆発事故や火災が起きています。

高圧ガス容器の管理は、消費者の責任です。

消費者による高圧ガスの保安は、容器の安全管理から始まります。

◆ 高圧ガスを購入する際は、容器ごとガスを受け入れますが、購入するのは中身のガスだけです。一般に、高圧ガス容器は販売業者の所有です。使い終ったら、すみやかに返却しましょう。
◆ 高圧ガス容器には、「耐圧検査合格年月」と「所有者登録記号番号」が刻印されており、所有者が分かります。また、容器はガスの種類によって決められた色が塗られています。
◆ 販売業者と消費者の間に責任者をあらかじめ決め、容器の受け入れ、引き渡しを明らかにするため「容器受払い台帳」を備えます。

放置容器を発見した時は!
各地域の高圧ガス容器管理委員会へご連絡下さい。

クリックすると連絡先一覧を表示します。↓↓↓
http://www.jimga.or.jp/front/bin/ptlist.phtml?Category=7123